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2011/09/07 06:23
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マーストリヒト条約 本条約の正式名称は 欧州連合条約 であり、その後の条約で修正が加えられている。 欧州連合の創設を定めた条約として1991年12月9日に欧州諸共同体加盟国間での協議がまとまり、1992年2月7日調印 1993年11月1日 にドロール委員会の下で発効した。 協議は通貨統合と政治統合の分野について行われた。 附帯議定書では 単一通貨ユーロの創設 と3つの柱構造 ①欧州共同体の柱 ②共通外交・安全保障政策の柱 ③司法・内務協力の柱)の導入 が規定された。 共通外交・安全保障政策は 欧州政治協力に基づくもの であるが、本条約で欧州連合の柱構造に取り入れられ、さらにその枠組みは拡大された。 司法・内務協力は警察機関、刑事司法、民事事件や 難民・移民問題 についての協力について扱われる分野であった。 その後、アムステルダム条約によって司法・内務協力から難民・移民問題などを欧州共同体の柱に移管し、残った分野について警察・刑事司法協力に改められた。 なお、この3つの柱構造はリスボン条約の発効により廃止された。 欧州連合加盟国は欧州連合条約第140条第1項において規定されている収斂基準 ①物価の安定性 当該国の直近の1年間におけるインフレーション率は、物価がもっとも安定している3つの加盟国のインフレーション率に比べて、1.5パーセントポイントより多く上回らないこと。 ②政府の財務状態 政府財務状況の持続可能性 単年度の政府の赤字額(新規国債発行額)が国内総生産 (GDP) の3%を超えてはならない。 明確な景気後退の状況であると判断されなければ、債務残高が対 GDP 比で60%を超えてはならない。 欧州委員会の報告にもかかわらず当該加盟国が財政状況基準を守らなければ、高額の制裁金が科される。 ③為替相場の状況 欧州為替相場メカニズムで定められた変動幅を超えてはならない。 ④長期金利 名目長期金利が、物価がもっとも安定している3つの加盟国の前年の名目長期金利に比べて、2%ポイントより多く上回らないこと。 この4項目を自国通貨から統一通貨ユーロに切り替えようとする時点にのみこの要件が適用された。 なお、ユーロ移行後は1997年連邦財務相テオドール・ヴァイゲルが主導して 安定・成長協定 でユーロ導入後における2つの基準が定められた。 この基準とは 通常の経済状況 においてユーロ導入国は国家財政の均衡を維持すること 具体的には ①単年度の公債発行額が対 GDP 比で3%を超えず ②累積債務の額が対 GDP 比で60%を超えないこと とされている。 また、景気後退の状況においては経済の安定のために政府支出を行うことも定めている。 PR |
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