2019/12/11 05:22
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証券取引等監視委員会は、日産自動車前会長の カルロス・ゴーン被告 による役員報酬不記載事件を巡り、日産に対し 24億円余りの課徴金 を命じるよう金融庁に勧告する方針を固めた模様だ。 監視委は昨年12月、ゴーン氏とグレッグ・ケリー元代表取締役、法人としての日産を金商法違反(有報の虚偽記載)の疑いで東京地検へ告発している。 東京地検は日産と両氏を起訴した一方、ゴーン氏の弁護団は今年10月に東京地方裁判所に提出した書面で、同氏への報酬額は有報で開示されており虚偽の記載はないと主張し全面的に戦う姿勢を示した。 監視委の行政処分の対象になるのは、課徴金の時効にかからない2017年度までの4年間で、本来の課徴金の額は約40億円に上る。 ただ、日産は行政処分についての監視委の検査が始まる前に違反を自主的に申告し、課徴金の減額を申請しているいう。 PR |
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